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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第四十三条 (漁港水面施設運営権番号)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(漁港水面施設運営権番号)

第四十三条

農林水産大臣は、令第二十二条第一項第八号の漁港水面施設運営権を識別するために必要な事項として、一の漁港水面施設運営権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

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