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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第四十二条 (表題部の登録)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(表題部の登録)

第四十二条

農林水産大臣は、表題部の登録をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表題部の登録事項のうち、当該登録の登録原因及びその日付並びに登録の年月日のほか、新たに登録すべきものを記録しなければならない。

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