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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三十六条 (登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録)

第三十六条

第十七条に規定する農林水産省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登録を除く。

  1. 共有物分割禁止の定めに係る抵当権の変更の登録
  2. 抵当権の順位の変更の登録
  3. 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による漁港水面施設運営権等の変更の登録
  4. 仮登録の登録名義人が単独で申請する仮登録の抹消

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