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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三十五条 (登録済証の様式)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(登録済証の様式)
第三十五条
令
第十六条第一項
又は第二項の登録済証の交付は、
別記第一号様式
により行うものとする。
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この条文が参照している条文
第16条
別記第一号様式
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