(農林水産大臣による本人確認) 第三十三条 農林水産大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗