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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三十二条 (登録の順序)
令和五年農林水産省令第六十二号
府省令
(登録の順序)
第三十二条
農林水産大臣は、令
第十五条
に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登録するものとする。
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