(法第三十一条第二項に規定する検体採取) 第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第三十一条第二項に規定する検体採取は、鼻腔拭い液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗