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新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令
令和五年厚生労働省令第八十号
府省令
· 条文 3 件 ·
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新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三十一条第二項に規定する検体採取)
第二条
(法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師)
第三条
(法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士)