(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法) 第二条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行及び相談窓口の設置その他法第二条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗