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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則 第二条 (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法)

令和五年厚生労働省令第三十七号府省令
(法第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法)

第二条

第十三条第一項の厚生労働省令で定める方法は、訪問、巡回、居場所の提供、インターネットの活用、関係機関への同行及び相談窓口の設置その他法第二条に規定する困難な問題を抱える女性を支援する適切な方法とする。

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