(修業期間の始期及び終期)
第十八条
日本語教育課程の修業期間の始期及び終期は、校長が定める。
2留学のための課程に係る前項の修業期間の始期は、年四回以内としなければならない。
3留学のための課程であって、大学等において教育を受けること又は我が国において就職することを目的として我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育を行うことを目的とするものに係る第一項の修業期間の終期は、大学等の入学の時期又は就職の時期を勘案して適切に定めなければならない。