(修業期間)
第十七条
留学のための課程の修業期間は、一年以上でなければならない。ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、六月以上とすることができる。
2就労のための課程及び生活のための課程の修業期間は、当該日本語教育課程の目標を勘案して適切に定めなければならない。
留学のための課程の修業期間は、一年以上でなければならない。ただし、文部科学大臣が別に定める特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、六月以上とすることができる。
2就労のための課程及び生活のための課程の修業期間は、当該日本語教育課程の目標を勘案して適切に定めなければならない。