(他の業務の承認の申請等)
第九条
法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けようとする為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の種類
- 二承認を受けようとする業務の開始予定年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類
- 二承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類
- 三承認を受けようとする業務の運営に関する規則
- 四承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類
3金融庁長官及び財務大臣は、法第六十三条の二十七第一項ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。