(承認を受けた業務の廃止の届出) 第十条 法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一廃止した業務の種類二廃止した年月日三廃止した理由 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗