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為替取引分析業者に関する命令 第十条 (承認を受けた業務の廃止の届出)

令和五年内閣府・財務省令第三号府省令
(承認を受けた業務の廃止の届出)

第十条

法第六十三条の二十七第二項の規定による届出を行う為替取引分析業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 廃止した業務の種類
  2. 廃止した年月日
  3. 廃止した理由

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