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為替取引分析業者に関する命令 第十八条 (社内規則等)

令和五年内閣府・財務省令第三号府省令
(社内規則等)

第十八条

為替取引分析業者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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