(金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)
第十七条
為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。
為替取引分析業者は、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。