(企画官及び児童扶養手当特別指導監査官)
第八条
家庭福祉課に、企画官一人及び児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。
2企画官は、命を受けて、家庭福祉課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
3児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。
家庭福祉課に、企画官一人及び児童扶養手当特別指導監査官三人以内を置く。
2企画官は、命を受けて、家庭福祉課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
3児童扶養手当特別指導監査官は、命を受けて、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関する事務を行う。