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こども家庭庁組織規則 第七条

令和五年内閣府令第三十八号府省令

第七条

虐待防止対策課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、虐待防止対策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

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