(企画官及び少子化対策企画官)
第二条
長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
3少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
長官官房に、企画官及び少子化対策企画官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。
3少子化対策企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち少子化の克服に関する政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。