条文くん法令検索 AIに質問する

こども家庭庁組織規則 第一条 (経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

令和五年内閣府令第三十八号府省令
(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)

第一条

総務課に、経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官を置く。

2経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. こども家庭庁の所掌に係る経費及び収入の決算及び会計に関すること。
  2. こども家庭庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  3. 東日本大震災復興特別会計の経理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  4. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうちこども家庭庁の所掌に係るものに関すること。
  5. 庁内の管理に関すること。
  6. こども家庭庁所属の建築物の営繕に関すること。

3経理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務を行う。

5人事調査官は、命を受けて、職員の人事に関する特定事項の調査、企画及び連絡調整を行う。

6サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。

7企画官の定数は、併任の者を除き二人と、人事調査官の定数は一人と、サイバーセキュリティ・情報化企画官の定数は一人とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この府令は、令和六年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「こども家庭庁組織規則第一条(経理室並びに企画官、人事調査官及びサイバーセキュリティ・情報化企画官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

こども家庭庁組織規則 目次 第二条(企画官及び少子化対策企画官) →