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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令 第二十九条 (機構債の質入れの対抗要件)

令和五年政令第三百七十九号政令
(機構債の質入れの対抗要件)

第二十九条

機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

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