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認知症施策推進本部令 第四条 (認知症施策推進本部の運営)

令和五年政令第三百六十八号政令
(認知症施策推進本部の運営)

第四条

この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

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