(関係者会議の運営)
第三条
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。