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認知症施策推進本部令 第三条 (関係者会議の運営)

令和五年政令第三百六十八号政令
(関係者会議の運営)

第三条

関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

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