(指針の策定等に関する経過措置)
第三条
厚生労働大臣は、施行日前においても、新旅館業法第五条の二の規定の例により、指針(同条第一項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2前項の規定により公表された指針は、施行日において新旅館業法第五条の二第一項の規定により定められ、同条第三項の規定により公表されたものとみなす。
厚生労働大臣は、施行日前においても、新旅館業法第五条の二の規定の例により、指針(同条第一項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2前項の規定により公表された指針は、施行日において新旅館業法第五条の二第一項の規定により定められ、同条第三項の規定により公表されたものとみなす。