(感染症に関する専門的な知識を有する者等の意見の聴取に関する経過措置)
第二条
厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。
厚生労働大臣は、新旅館業法第四条の二第一項第一号ロ及び第三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、施行日前においても、感染症に関する専門的な知識を有する者並びに旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴くことができる。