(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
委員及び臨時委員は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。