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こども家庭審議会令 第一条 (組織)

令和五年政令第百二十七号政令
(組織)

第一条

こども家庭審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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こども家庭審議会令 目次 第二条(委員等の任命) →