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こども家庭庁組織令 第七条 (公文書監理官及び参事官)

令和五年政令第百二十五号政令
(公文書監理官及び参事官)

第七条

長官官房に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3第一項の参事官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

4公文書監理官の定数は一人と、第一項の参事官の定数は併任の者を除き一人とする。

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