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こども家庭庁組織令 第六条 (審議官)

令和五年政令第百二十五号政令
(審議官)

第六条

長官官房に、審議官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2審議官は、命を受けて、こども家庭庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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