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女性相談支援センターに関する政令 第二条 (女性相談支援センターの職員)

令和五年政令第八十五号政令
(女性相談支援センターの職員)

第二条

女性相談支援センターの職員のうち、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下「法」という。)第九条第三項第一号に規定する相談をつかさどる職員は、社会福祉主事たる資格を有する者のうちから任用しなければならない。

2法第九条第三項第三号に規定する医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助をつかさどる職員は、都道府県知事の補助機関である職員であって次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用するように努めなければならない。

  1. 医師であって、精神衛生に関して学識経験を有するもの
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 前二号に掲げる者に準ずる者

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