(女性相談支援センターの所長)
第一条
女性相談支援センターの所長は、都道府県知事(女性相談支援センターを設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。次条第二項において同じ。)の補助機関である職員であって所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもののうちから任用しなければならない。
女性相談支援センターの所長は、都道府県知事(女性相談支援センターを設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長を含む。次条第二項において同じ。)の補助機関である職員であって所長の職務を行うに必要な専門的な知識経験及び女性の人権に関する識見を有するもののうちから任用しなければならない。