条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第三十八条

令和五年法律第五十四号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
  2. 第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者

2前項第二号に掲げる行為を企て、教唆し、又は幇助をした者は、同項の刑に処する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 目次 第三十九条 →