第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者二第二十七条第六項の規定に違反して装備品等秘密を漏らした者2前項第二号に掲げる行為を企て、教唆し、又は幇助をした者は、同項の刑に処する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗