条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第三十七条

令和五年法律第五十四号法律

第三十七条

第八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条(経過措置) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 目次 第三十八条 →