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国立健康危機管理研究機構法 第四十五条 (財政上の配慮)

令和五年法律第四十六号法律
(財政上の配慮)

第四十五条

国は、機構の業務の特性に鑑み、機構における研究開発の進捗状況を踏まえつつ、機構の研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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