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国立健康危機管理研究機構法 第三十八条 (償還計画)

令和五年法律第四十六号法律
(償還計画)

第三十八条

機構は、第三十六条第四項又は第五項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行するときは、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

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