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孤独・孤立対策推進法 第二十五条 (孤独・孤立対策推進本部員)

令和五年法律第四十五号法律
(孤独・孤立対策推進本部員)

第二十五条

本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 総務大臣
  2. 法務大臣
  3. 文部科学大臣
  4. 厚生労働大臣
  5. 農林水産大臣
  6. 国土交通大臣
  7. 環境大臣
  8. 前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

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