(孤独・孤立対策推進本部員) 第二十五条 本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一総務大臣二法務大臣三文部科学大臣四厚生労働大臣五農林水産大臣六国土交通大臣七環境大臣八前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗