(孤独・孤立対策推進副本部長)
第二十四条
本部に、孤独・孤立対策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第三十六号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
本部に、孤独・孤立対策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第三十六号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。