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調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第二条 (定義)

令和五年法律第十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「調停」とは、その名称や開始の原因となる事実のいかんにかかわらず、一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事又は商事の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、当事者に対して紛争の解決を強制する権限を有しない第三者が和解の仲介を実施し、その解決を図る手続をいう。

2この法律において「調停人」とは、調停において和解の仲介を実施する者をいう。

3この法律において「国際和解合意」とは、調停において当事者間に成立した合意であって、合意が成立した当時において次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものをいう。

  1. 当事者の全部又は一部が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有するとき(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が日本国外に住所又は主たる事務所若しくは営業所を有するときを含む。)。
  2. 当事者の全部又は一部が互いに異なる国に住所又は事務所若しくは営業所(当事者が二以上の事務所又は営業所を有する場合にあっては、合意が成立した当時において当事者が知っていたか、又は予見することのできた事情に照らして、合意によって解決された紛争と最も密接な関係がある事務所又は営業所。次号において同じ。)を有するとき。
  3. 当事者の全部又は一部が住所又は事務所若しくは営業所を有する国が、合意に基づく債務の重要な部分の履行地又は合意の対象である事項と最も密接な関係がある地が属する国と異なるとき。

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(国際和解合意に関する経過措置)
附則

この法律は、この法律の施行の日以後に成立する国際和解合意について適用する。

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