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調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 第一条 (趣旨)

令和五年法律第十六号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(以下「条約」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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