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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)
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人事院規則八―二一(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) 第八条 (雑則)
令和四年人事院規則八―二一
規則
(雑則)
第八条
この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
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