(報告) 第七条 任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事院に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗