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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第五条 (派遣の要請)

令和四年人事院規則一―八〇規則
(派遣の要請)

第五条

博覧会協会は、令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項の規定に基づき職員の派遣を要請しようとするときは、当該派遣を必要とする事由及び次に掲げる当該派遣に関して希望する条件を記載した書類を任命権者に提出するものとする。

  1. 派遣に係る職員に必要な専門的な知識経験等
  2. 派遣に係る職員の博覧会協会における地位及び業務内容
  3. 派遣の期間
  4. 派遣に係る職員の博覧会協会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。以下同じ。)その他の勤務条件
  5. 前各号に掲げるもののほか、博覧会協会が必要と認める条件

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