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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)
› 第四条
人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第四条 (任命権者)
令和四年人事院規則一―八〇
規則
(任命権者)
第四条
令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
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