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人事院規則一―八〇(職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) 第二条 (定義)

令和四年人事院規則一―八〇規則
(定義)

第二条

この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項又は第十五条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。

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