(定義) 第二条 この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和九年国際園芸博覧会特措法第十四条第一項又は第十五条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗