(趣旨)
第一条
この規則は、令和九年国際園芸博覧会特措法に規定する職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和九年国際園芸博覧会特措法に規定する職員の令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。