(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)
第九条
法第十四条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二法人にあっては、その役員の構成が設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 三設計調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって設計調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四その指定をすることによって、申請に係る設計調査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。