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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令
› 第十条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十条 (指定調査機関の指定の更新)
令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
府省令
(指定調査機関の指定の更新)
第十条
第八条第一項
及び第二項並びに
前条
の規定は、法
第十五条第一項
の指定調査機関の指定の更新について準用する。
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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令第十条(指定調査機関の指定の更新)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
第9条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第15条
← 第九条(指定調査機関が設計調査を適確に行うために必要な基準)
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 目次
第十一条(指定調査機関の設計調査の業務の方法に関する基準等) →