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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令 第十条 (指定調査機関の指定の更新)

令和四年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号府省令
(指定調査機関の指定の更新)

第十条

第八条第一項及び第二項並びに前条の規定は、法第十五条第一項の指定調査機関の指定の更新について準用する。

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