条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第七条 (指定納付受託者の納付に係る納付期日)

令和四年国土交通省令第八十五号府省令
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)

第七条

第六条第三項の主務省令で定める日は、次の各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

  1. 月の一日から十五日までの期間内に納付の委託を受けた手数料同日の翌日から起算して七取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過する日
  2. 月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第七条(指定納付受託者の納付に係る納付期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(指定納付受託者の報告事項) 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 目次 第八条(指定納付受託者の指定の基準) →