(指定納付受託者の納付に係る納付期日)
第七条
法第六条第三項の主務省令で定める日は、次の各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
- 一
- 二月の十六日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料同日の属する月の翌月の初日から起算して七取引日を経過する日
法第六条第三項の主務省令で定める日は、次の各号に定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国土交通大臣が認める場合には、その承認する日)とする。