第八十九条
輸出令別表第二の三第二号の二(1)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第二五・〇八項に該当するもの
- 二関税率表第二五・〇九項に該当するもの
- 三関税率表第二五・一二項に該当するもの
- 四関税率表第二五・一五項に該当するもの
- 五関税率表第二五一八・二〇号に該当するもの
- 六関税率表第二五一九・一〇号に該当するもの
- 七関税率表第二五二〇・一〇号に該当するもの
- 八関税率表第二五・二一項に該当するもの
- 九関税率表第二五・二二項に該当するもの
- 十関税率表第二五・二五項に該当するもの
- 十一関税率表第二五・二六項に該当するもの
- 十二関税率表第二五三〇・二〇号に該当するもの