第八十八条 輸出令別表第二の三第二号(85)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器とする。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗