第八十条 輸出令別表第二の三第二号(77)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一レーザー溶接機二ミグ溶接機三電子ビーム溶接機 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗